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よくあるご質問
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保守点検と清掃を委託して行ってもらっていますが、その上に法定検査を受けなければいけないのですか?
はい。受けなければいけません。浄化槽法で、浄化槽管理者は法定検査を受けなければならないことになっています。
「保守点検」は管理者(あなた)の依頼により保守点検業者が浄化槽の機能を維持するために行うメンテナンスで、「清掃」は浄化槽内にたまった汚泥を抜き取り、各装置や機器類を洗浄する作業です。
「法定検査」はこれらの作業が法令に従って適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているか、使用に問題ないか、また公共用水域に流す水質に問題ないかを外観検査・水質検査・書類検査を通じて確認するために行うものです。したがって目的も内容も異なりますので、たとえ県知事登録の保守点検業者と市町村長許可の清掃業者に委託されていても法定検査を受検する義務があります。
「浄化槽管理者」とは何ですか?
浄化槽管理者とは、浄化槽法で「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの」とされており、各家庭では通常は世帯主の方が浄化槽管理者ということになります。
浄化槽法とはどのような法律ですか?
浄化槽法は昭和58年5月18日に制定され、昭和60年10月1日に施行された法律です。
公共用水域等の水質保全等の観点から、浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とした法律です。
このため、浄化槽の設置・保守点検・清掃および製造についての規制が定められています。
法定検査を受けなかったら、どうなるのですか?
浄化槽法では、都道府県知事(松江市においては松江市長)は法定検査を受検していない浄化槽管理者に対し、指導及び助言、勧告、命令を行うことができるとされています。(法第7条の2、法第12条の2)
さらに、命令に違反した浄化槽管理者に対しては30万円以下の過料の罰則規定が定められています。(法第66条の2)
検査時間はどれくらいかかりますか?
特段の問題がなければ、一般家庭の浄化槽ではおおむね20分程度になります。
しかし、何らかの不具合等が見られる場合は、それ以上に時間がかかることもあります。
人槽(浄化槽の大きさ)や設置状況、使用状況等によって時間は異なります。
検査日の案内が届きましたが、当日は家にいません。どうしたら良いですか?
法定検査では宅内に入ることはございませんので、ご不在の場合でも検査を行うことは可能です。
検査当日までにご連絡がない場合は、ご了解をいただけたものとしてご不在でも検査を実施させていただきます。(この時、保守点検・清掃の記録をポストなど分かりやすい場所に出しておいていただきますようお願いします。)
どうしてもご都合が悪く日にちを変更したい場合や時間指定をご希望の場合は、可能な範囲で調整いたしますので当センター(TEL:0852-24-8165)までご連絡ください。
なお、検査では配管に汚水の停滞や詰まり、漏れ等がないかの確認をする必要があります。建物の周りの配管升も見させていただきますので、ご了承ください。
浄化槽管理者が変わりました。何かしなければいけませんか?
浄化槽管理者の方が変わられた時は、管轄行政機関に「管理者変更報告書」を提出していただく必要があります。
管轄行政機関に直接ご連絡いただくか、委託されている保守点検業者にご相談ください。
※管轄行政機関とは、お住まいの地域の「保健所」のことをいいます。なお、松江市にお住まいの方は「松江市環境対策課」が窓口となります。
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