浄化槽について

浄化槽とは

浄化槽は、家庭や事業所などからのし尿や生活排水を微生物の働きを利用して浄化する設備です。下水道が普及していない地域で使われる、施設ごとに設置される汚水処理システムであり、浄化された水は河川に放流されます。
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、トイレの排水だけでなく、台所やお風呂・洗濯などの生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のことです。
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
単独処理浄化槽は、トイレの排水のみを処理する浄化槽のことです。

なお、2001(平成13)年以降は、単独処理浄化槽を新設することはできません。
事業2
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浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理して、きれいな水にして公共用水域に排水しています。
正しい使い方をしなければ、浄化槽内の微生物の働きが悪くなり、汚泥流出、排水の悪化や悪臭の発生などを聞き起こします。以下のことに注意してご使用ください。

洗濯用洗剤、トイレ用洗浄剤などの使用量は控えめにしましょう。
〇洗濯用洗剤は、浄化槽への影響が大きいため、使用量に注意しましょう。
 (必要以上に加えても洗浄効果は変わりません。)
〇1日2回以上選択する場合は、(朝、夜など)一定間隔を空けてするようにしましょう。
〇シンクやトイレの掃除には、微生物に影響するような薬剤は控えましょう。
水はきちんと流しましょう。
〇トイレの洗浄水は、きちんと流すようにしましょう。
 (使用量が少ないと、途中で詰まったり、浄化槽の働きが悪くなることがあります。)
台所の油分や食べ物くずは、できるだけ流さないようにしましょう。
〇フライパンや皿についた油分は、紙で拭いてから洗うようにしましょう。
 (油分が途中で固まって詰まったり、浄化槽内で悪臭が発生するおそれがあります。)
〇食べ物くずは、三角コーナーや排水口のネットで取り除いてから洗いましょう。
水に溶けない物や異物は流さないでください。
〇タバコの吸い殻や紙おむつなどは流さないでください。
 (浄化槽内の装置の故障や目詰まりのおそれがあります。)
〇犬や猫などのペットのフンは流さないでください。(排泄物は、ゴミとして出せない自治体があります。)
浄化槽の電源は切らないよう注意してください。
〇送風機(ブロワ)の電源が停止すると、浄化槽内の微生物が死んでしまい浄化されなくなります。
〇送風機(ブロワ)の電源は停止すると、浄化槽内の移送装置が停止し、満水を引き起こすおそれがあります。
 (浄化槽内の単位装置がすべて停止します。)
浄化槽の上には物を置かないようにしましょう。
〇マンホールの上に物があると、法定検査や保守点検、清掃の作業に支障が出ることがあります。
〇浄化槽の上に車を停車させたり、通行する際は十分注意しましょう。
 (荷重による浄化槽本体やマンホール蓋の変形や破損の原因になるおそれがあります。)
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浄化槽管理者の義務

浄化槽は微生物の働きにより汚れた水をきれいにします。したがって浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つため保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。

また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により浄化槽の処理性能が発揮されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて『法定検査』を受検しなければなりません。これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。

①保守点検

浄化槽に流入する生活排水は、施設ごとに使用状況や使用人数によって異なり、浄化槽の状態を見ながら装置の調整・修理や消毒薬剤の補充等を行うことが必要です。これらの作業を「保守点検」といいます。

保守点検作業には専門知識や機器類が必要となります。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。

②清掃

浄化槽を使用していくと、内部に汚泥が溜まってきますので、汚泥の引き抜きや装置の洗浄が必要です。これらの作業を「清掃」といいます。

清掃は市町村長が許可した清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託してください。

③法定検査
保守点検・清掃と併せて毎年1回、法定検査を受けなければなりません。

島根県では、県知事の指定を受けた当センターが行います。
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浄化槽に関する必要な各種届出書には下記のものがあります。管轄行政機関へご提出ください。

浄化槽設置届出書
新たに浄化槽を設置した時に提出する届出書です。
使用開始報告書
新たに設置した浄化槽を使用開始した時に提出する報告書です。
管理者変更報告書
浄化槽の管理者(世帯主や代表者など)が変わった時、または中古で購入した建物に浄化槽が設置されている時に提出する報告書です。
休止届出書
浄化槽の使用を休止する時に提出する届出書です。
(この場合、浄化槽を清掃して水張りをしておかなければいけませんので、保守点検または清掃業者にご連絡ください。)
使用再開届出書
休止されていた浄化槽の使用を再開する時に提出する届出書です。
廃止届出書
浄化槽を廃止(下水道接続、建物取り壊し等による浄化槽の撤去など)した時に提出する届出書です。
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各種届出に関することは、下記へお問い合わせください。
 松江保健所環境保全課:0852-23-1318(安来市)
 雲南保健所環境保全課:0854-42-9668(雲南市、奥出雲町、飯南町)
 出雲保健所環境保全課:0853-21-1197(出雲市)
 県央保健所環境保全課:0854-84-9809(大田市、川本町、美郷町、邑南町)
 浜田保健所環境保全課:0855-29-5560(浜田市、江津市)
 益田保健所環境保全課:0856-31-9554(益田市、津和野町、吉賀町)
 隠岐保健所環境衛生課:08512-2-9714(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)
 松江市環境対策課  :0852-55-5679(松江市)