浄化槽は微生物の働きにより汚れた水をきれいにします。したがって浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つため保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により浄化槽の処理性能が発揮されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて『法定検査』を受検しなければなりません。これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。
浄化槽に流入する生活排水は、施設ごとに使用状況や使用人数によって異なり、浄化槽の状態を見ながら装置の調整・修理や消毒薬剤の補充等を行うことが必要です。これらの作業を「保守点検」といいます。
保守点検作業には専門知識や機器類が必要となります。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。
浄化槽を使用していくと、内部に汚泥が溜まってきますので、汚泥の引き抜きや装置の洗浄が必要です。これらの作業を「清掃」といいます。
清掃は市町村長が許可した清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託してください。
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浄化槽設置届出書
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新たに浄化槽を設置した時に提出する届出書です。
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使用開始報告書 |
新たに設置した浄化槽を使用開始した時に提出する報告書です。
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管理者変更報告書 |
浄化槽の管理者(世帯主や代表者など)が変わった時、または中古で購入した建物に浄化槽が設置されている時に提出する報告書です。
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休止届出書 |
浄化槽の使用を休止する時に提出する届出書です。
(この場合、浄化槽を清掃して水張りをしておかなければいけませんので、保守点検または清掃業者にご連絡ください。) |
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使用再開届出書
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休止されていた浄化槽の使用を再開する時に提出する届出書です。
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廃止届出書
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浄化槽を廃止(下水道接続、建物取り壊し等による浄化槽の撤去など)した時に提出する届出書です。
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