法定検査について

法定検査には、2つの検査があります。

浄化槽法で定める検査には、法第7条検査(設置後等の水質検査)と法第11条検査(定期検査)があります。
7条検査(設置後等の水質検査)

浄化槽を使用してから、3か月経過してから5か月以内に受けなければならない検査です。
主に浄化槽が適正に施工・設置され、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。

7条検査は、浄化槽を新たに設置した後や構造や規模を変更した後に1回だけ受けていただく検査です。

11条検査(定期検査)

7条検査を受検した翌年から受けなければならない検査です。
主に浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正にされ、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。

11条検査は、毎年1回定期的に受けていただく検査です。

事業2
紹介文や説明文などを記入してください紹介文や説明文などを記入してください紹介文や説明文などを記入してください紹介文や説明文などを記入してください
※法定検査受検率の推移についてはこちらをご覧ください。→ ここをクリック

法定検査の流れ

検査日程通知の送付

検査日の約2週間前にハガキまたは封書でご案内します。


7条検査は、浄化槽が設置され、使用開始報告書を管轄行政機関に提出された後に検査日のご案内をお送りします。
11条検査は、7条検査実施の翌年以降、毎年1回検査日のご案内をお送りします。

(当センターでは、4月1日から翌年の3月31日までを一年として行っています。)

検査実施

各施設で、検査員が外観検査・水質検査・書類検査を行います。

お伺いした際には、保守点検・清掃の記録をご用意くださいますようお願いします。

検査結果書の送付

おおむね1ヶ月後に管理者宛てにお送りします。

※併せて、管轄行政機関にも検査結果を報告します。

※ご不在でも検査は可能です。ご不在の際は、ポストなどに点検記録をご用意くださいますようお願いします。
※ご都合が悪い場合や日程変更・時間調整などは、可能な範囲で調整しますのでなるべく早めにご連絡をお願いします。
※浄化槽上に車を停めないようにしてください。また物なども置かないでください。


検査手数料のご案内

スケジュール(スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
20人槽以下
21~50人槽
51~100人槽
101~300人槽
301~500人槽
501人槽以上
7条検査
9,500円
10,500円
11,500円
15,500円
19,500円
20,500円
11条検査
4,500円
5,500円
7,000円
11,000円
15,000円
16,000円
13:00 - 18:30
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7条検査手数料は、浄化槽設置時に施工業者を通じて(一社)島根県浄化槽協会より前納していただきますので、7条検査実施後に請求することはございません。
11条検査手数料は、毎年のお支払いをお願いします。 

この金額は、島根県知事の承認を受けた額であり、平成12年5月26日島根県報第1166号の島根県告示第451号で公示されています。

検査手数料のお支払いについて

 検査手数料のお支払いについては、下記の方法があります。
  〇 検査当日現金でのお支払い
  〇 検査結果書に同封する振込用紙でのお振込み
  〇 口座振替


 ※口座振替をご希望の方は、お送りする依頼書に必要事項を記入のうえ当センターへご返信ください。
 ※お手続きには約2ヶ月程度かかります。
 ※検査結果書送付後にお申し込みをいただいた場合、手続きが間に合わないことがあります。
  その際は、お手数をおかけしますが同封の振込用紙でのお振込みをお願いします。
 ※ネット銀行やクレジットカードには対応していませんので、ご了承ください。